内閣府が発表した、性暴力被害予防を啓発ポスターが、イラストレーター・たなかみさきさんのイラストに酷似していると話題です。
今回は、
- たなかみさきのパクリと言われる啓発ポスターは著作権違反?
- 境界線はどこ?
について見ていきましょう。
内閣府のポスターパクリ疑惑についてわかってきたことがあるので、ぜひ最後まで見て行ってくださいね。
たなかみさきのパクリと言われる啓発ポスターは著作権違反?

内閣府は今月、「若年層の性暴力被害予防月間」の一環でポスターを製作し発表。
しかし「たなかみさきさんのイラストにそっくり」という指摘が相次いだ。
同局は18日夜に「若年層の性暴力被害予防月間のポスター等については、請負事業者との契約上の関係に確認を要する事項が生じたため、使用を取り止めます」と発表。
一夜明け、たなかみさきさんの作品と似ているとの指摘があったことを認めた。
また、製作を請け負った凸版印刷(東京)に確認したところ、同社から「作品を参考にした。類似性のチェックが不十分だった」との報告があったという。
出典:スポニチ
こちらに対して、内閣府がパクリであったと認め、製作請負いの凸版印刷がたなかみさきさんの作品を参考にしたと告白。
謝罪がなされ、ポスターは回収されることとなったのです。
たなかみさきさんのファンが、こちらのポスターを彼女の作品だと思いコメントが寄せられ発覚した形みたい。
たなかみさきさんとしては、お仕事を直接依頼されていれば問題なかったのでしょうが、凸版印刷という大企業に仕事を取られたという形になってしまったとも思わなくもないです。
ネット上では、こちらに対し疑問の声も多く・・・
例のポスターの絵柄、たなかみさきさんの絵に『似てるか』って言われたら似てると答えるけど『たなかみさきさんの絵だと思ったか』って言われたら絵柄が同系統なだけの別の人の絵に見えたって答えるくらいの類似具合なのでこれがパク認定されると「じゃあこれもアウトじゃね?」が山ほど出てきそう
しかしこうして見ると手書き文字までかなり意識して書いてて、単に内部資料としてイメージを参考にしたという範疇を超えて「たなかみさきによるイラストだと誤認させようという意思を持って描いた」とみられても仕方ないような気もしてきたな…
(たなかみさき先生風の絵ではあったが、たなかみさき先生の絵だと思ったかと問われたらNOで…
あれがアウトで取り下げとなると、巷に溢れる○○風のデザインは消滅するのでは。
アウトという声もあれば、似てるってだけでNGなら他にも色々ダメなものあるんじゃないかという意見も。
著作権違反とそうでないものの境界線はどこなのでしょうか?
著作権違反の境界線はどこ?
著作権侵害において模倣したかどうかは、分かり易くいえば、作品をまるまる真似したかどうかを問う「複製権」と、もととなる作品の一部を変えて真似したかどうかを問う「翻案権」の問題となります。既存の著作物を参考にした上※1で、既存の著作物とほぼ同じもの創作したのであれば複製権の侵害、同じではないが似ているものを創作したのであれば、翻案権の侵害といえます。
出典:JPDA
似ているものでも全く同じものでも、著作権侵害になりうるということですね。
ただ、この著作権に関しては様々な問題があるようで、、、弁護士さんでも判断が難しいみたい。
「二次創作である」と一目でわかる程度にオリジナルと似ていれば、原則として、著作権者から許諾を受ける必要があります。
しかし実際には、多くの二次創作物が、著作権者に無許可で制作・頒布されているものと考えられます。
著作権法違反の行為は犯罪に当たり得るものの、そのほとんどが「親告罪」とされており、訴追・処罰には著作権者による告訴が必要です(著作権法123条1項)。
現状では、二次創作物が大々的な刑事告訴等の対象になるケースは少ないようです。
出典:DIME
ただ、この著作権に関しては親告罪だそうで、創作者が訴えない限り処罰はされないみたい。
今回は、たなかみさきさんが親告したため、問題になったよう。
まあイラストを商用に使ってしまうのはリスクがあって、内閣府がそれをやってしまうのはちょっと・・・なんて声もありました。
なので、基本的に後出しで似ている創作物を出した場合は、著作権侵害になる可能性はあるということですね。
まとめ
内閣府が発表した、啓発ポスターですが著作権侵害であったことが認められ、取り下げられることとなりました。
著作権侵害か否かの線引きは、似ていると指摘された時点で侵害となる可能性があるということみたい。
ただ、弁護士さんでもその判断は難しいようですね。

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